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各種規則

生徒会.jp システム利用規則

2019年12月16日制定

(趣旨)

第1条 この規則は、一般社団法人生徒会活動支援協会(以下、協会)が発行するメール・ウェブサーバー等の各種システム(以下、システム)の利用に関する事項を定める。

(利用者の資格)

第2条 システムを利用できる者は、次の各号の一に該当する者とする。

  1. 協会の理事
  2. 協会の運営委員及び協会の理事長が許可した者

(利用の許可等)

第3条 協会は、前条の利用者に対してシステムを利用するためのアカウントを発行することができる。利用期間は、当該役職の任期とする。ただし、協会の運用に必要と認めたときは、理事長はその期間を延長できる。

2 利用期間が終了したアカウントは、利用期間終了日の翌日以降に削除する。

3 利用者は、アカウントなどの利用許可を得た情報を第三者に利用させてはならない。

(利用規範)

第4条 利用者は、情報セキュリティに関する各種法令等の遵守に努める。

(禁止事項)

第5条 文書・画像などの著作物に対する知的財産権や肖像権等の第三者の権利を犯すことを禁ずる。

2 個人情報保護法、不正アクセス禁止法、及びその他の法律に違反又はそのおそれのある行為に加担することを禁ずる。

3 各種システムに危害を加える行為を禁ずる。

4 その他、協会が不適切と判断した情報を発信又は仲介することを禁ずる。

(違反行為)

第6条 不適切な利用に起因する損害等の責任は、当該利用者に帰するものとする。

(規則の改廃)

第7条 この規則の改廃は、理事会の決議をもって行う。

(附則)

1.本規定で協会の理事長として明記している部分で、協会理事長が複数名存在する場合にはそのいずれか1名と読み替えるものとする。

2.本規定は2019年12月16日より施行する。